○ 租税特別措置法26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例) |
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『実際に使った経費のいかんにかかわらず、次の「概算経費の速 |
算表」で計算した金額が必要経費として認められます。』 |
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<概算経費の速算表> |
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社会保険診療報酬 |
概算経費率の速算表 |
〜2,500万円以下 |
社会保険診療報酬×72% |
2,500万円 超
〜3,000万円以下 |
社会保険診療報酬×70%+50万円 |
3,000万円 超
〜4,000万円以下 |
社会保険診療報酬×62%+290万円 |
4,000万円 超
〜5,000万円以下 |
社会保険診療報酬×57%+490万円 |
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* 年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下である場合、 |
租税特別措置法26条による特例を選択することができます。 |
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《事例》 |
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年間の売上 : 社会保険診療収入2,000万円のみ |
年間の必要経費 : 1,000万円 |
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☆ 租税特別措置法26条を適用した場合 |
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概算経費:2,000万円×72%=1,440万円 |
所得金額:2,000万円−1,440万円=560万円 |
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★ 租税特別措置法26条を適用しない場合 |
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必要経費:1,000万円 |
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所得金額:2,000万円−1,000万円=1,000万円 |
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『租税特別措置法26条を適用した方が、440万円有利にな |
ります。』 |
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