| ○ 租税特別措置法26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例) |
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| 『実際に使った経費のいかんにかかわらず、次の「概算経費の速 |
| 算表」で計算した金額が必要経費として認められます。』 |
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| <概算経費の速算表> |
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| 社会保険診療報酬 |
概算経費率の速算表 |
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〜2,500万円以下 |
社会保険診療報酬×72% |
| 2,500万円 超
〜3,000万円以下 |
社会保険診療報酬×70%+50万円 |
| 3,000万円 超
〜4,000万円以下 |
社会保険診療報酬×62%+290万円 |
| 4,000万円 超
〜5,000万円以下 |
社会保険診療報酬×57%+490万円 |
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| * 年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下である場合、 |
| 租税特別措置法26条による特例を選択することができます。 |
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| 《事例》 |
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| 年間の売上 : 社会保険診療収入2,000万円のみ |
| 年間の必要経費 : 1,000万円 |
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| ☆ 租税特別措置法26条を適用した場合 |
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| 概算経費:2,000万円×72%=1,440万円 |
| 所得金額:2,000万円−1,440万円=560万円 |
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| ★ 租税特別措置法26条を適用しない場合 |
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| 必要経費:1,000万円 |
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| 所得金額:2,000万円−1,000万円=1,000万円 |
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| 『租税特別措置法26条を適用した方が、440万円有利にな |
| ります。』 |
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