○ 租税特別措置法26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
 『実際に使った経費のいかんにかかわらず、次の「概算経費の速
  算表」で計算した金額が必要経費として認められます。』 
 <概算経費の速算表>
社会保険診療報酬 概算経費率の速算表
       〜2,500万円以下 社会保険診療報酬×72% 
2,500万円 超 〜3,000万円以下 社会保険診療報酬×70%+50万円マンエン
3,000万円 超 〜4,000万円以下 社会保険診療報酬×62%+290万円マンエン
4,000万円 超 〜5,000万円以下 社会保険診療報酬×57%+490万円マンエン
 * ネン間の社会保険診療報酬が5,000万円マンエン以下である場合、
  租税特別措置法26条による特例を選択することができます。
 《事例ジレイ
   年間ネンカン売上ウリアゲ    : 社会シャカイ保険ホケン診療シンリョウ収入シュウニュウ2,000万円マンエンのみ
   年間ネンカン必要ヒツヨウ経費ケイヒ : 1,000万円マンエン
  ☆ 租税特別措置法26条を適用テキヨウした場合バアイ
   概算ガイサン経費ケイヒ:2,000万円マンエン×72%=1,440万円マンエン
   所得ショトク金額キンガク:2,000万円マンエン−1,440万円マンエン=560万円マンエン
  ★ 租税特別措置法26条を適用テキヨウしない場合バアイ
   必要ヒツヨウ経費ケイヒ:1,000万円マンエン
   所得ショトク金額キンガク:2,000万円マンエン−1,000万円マンエン=1,000万円マンエン
  『租税特別措置法26条を適用したホウが、440万円マンエン有利ユウリにな
   ります。