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税務処理

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税務処理

職員の異動に伴う処理

○ 新たに社員が入社したとき

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出してもらいます。
 他の会社で主たる給与をもらっている場合はこの申告書は提出できません。この場合、乙欄で源泉徴収することとなり、年末調整は不要です。

<提出期限>

 最初の給与等の支払いを受ける前日まで。

○ 社員が退社したとき

 退職等によって、4月1日現在で給与の支払いを受けなくなる人がいるときは、4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を関係市町村長に提出しなければなりません。

 4月2日以降に退職等をする人がいるときは、その退職等をした日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を関係市町村長に提出しなければなりません。

 途中退職者には、退職後1か月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません。